龍ヶ崎バードウォッチングクラブ会則
第1条(会の名称)
この会は龍ヶ崎バードウォッチングクラブと称する。
第2条(会の目的)
野鳥と自然と人のふれあいの場を通して龍ケ崎市民及び周辺地域の人達が楽しみながら自然に対する理解を深めあい、より人間性豊かな社会の実現を目指すことを目的とする。
第3条(会の活動) 原則として月に1回定例の探鳥会を開催する。又 初心者等向けに平日の探鳥会及び特別探鳥会を開催する。
第4条(会の組織)
1)会長 1名 2)副会長 1名
3)役員 以下の組織と役員を置く。
事務局 事務局長及び若干名(会務、外部との折衝)
指導部 若干名(探鳥会の企画運営)
編集部 若干名(会報の編集発行)
会計部 1名 (会計処理)
監査役 1名 (会計監査)
ホームページ部 1名
第5条(会員) 会員は会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。
第6条(役員) 役員は会長が選任し、総会で承認する。
第7条(役員会)
役員会は役員全員により構成され、過半数の出席の役員会で、議決は多数決によって決められる。
各部長は年間活動計画、予算をたてて役員会の承認を経ねばならない。
役員会は必要に応じて会長が召集する。年間計画以外の行事が出来た場合は役員会において決める。
第8条(会報の発行)
会員間の意思の疎通をはかる為と、会の情報活動を円滑に運営するために、年6回を目標として会報を発行する。
第9条(会費)
会の運営の為に会員から年会費を徴収する。
一人1000円(保険料込み)とし家族会員一人は保険料のみ300円とする。(二人の場合は1300円)
4月より翌年3月迄とする。途中退会者には会費の返納はしない。年会費を納付しないものは自動的に退会となる。(年会費は役員会にて決定し、総会時に報告する)
第10条(運営費)
会の運営のための経費は会費、寄付金、その他の収入で賄う。特別な行事は別途参加者より徴収する。
第11条(総会)
会員のための総会を年1回4月に行う。
第12条(会則の変更)
会則の内容にない事項が生じた場合、及び会則の変更がある場合は役員会にて決定し、
総会にて報告する。
附則
① 龍ヶ崎バードウォッチングクラブ事務局は下記のところに置く
龍ヶ崎市南中島町173-10 岸 久司
以上 平成8年4月1日より実施
一部改正 平成17年4月17日
一部改正 令和7年4月20日
龍ヶ崎バードウォッチングクラブ探鳥会参加規定
1.目的
探鳥会は、野鳥と自然とのふれあいの場を通して、楽しみながら自然に対する理解を深めあう催しです。
2.フイールドマナー
野鳥の生活をおびやかす行為、植物や昆虫などの採集、ごみの放置など、自然環境を乱す行為は慎みましょう。
や 野外活動、無理なく楽しく
さ 採集は控えて、自然はそのままに
し 静かに、そーっと
い 一本道、道からはずれないで
き 気をつけよう、写真、給餌、人への迷惑
も 持って帰ろう、思い出とゴミ
ち 近づかないで、野鳥の巣
◎写真撮影や探鳥会時には特に注意しましょう。
3.開催
4.参加者と参加費
但し会員外は市民探鳥会のみ保険料50円いただく。(年3回実施)
· 日帰り探鳥会や宿泊探鳥会が開催される時は、参加希望者は参加費を支払って下さい。その場合の申し込み規定はその都度決定しますので、それに従ってください。
· 5.安全対策
探鳥会の参加者は事故のないよう、それぞれの立場で十分注意を致しましょう。
6.車の同乗に関しての確認
探鳥会に行くためには車での移動を余儀なくされます。その場合同乗希望者で席に余裕のある場合同乗をお願いする場合があります。その場合は運転される方のご協力をお願いいたします。
もし万が一事故に遭遇した場合も参加者各自が責任を負うものとします。
また、同乗の方は距離によってはガソリン代の一部負担(約500円)をお願いいたします。その代金は運転手の方に直接お支払い下さい。
以上 平成8年4月1日より実施
一部改正 平成17年4月17日
一部改正 令和7年4月20日